離婚を考えたとき、「連帯保証人のままでいて大丈夫なのか?」と不安に思う方は少なくありません。特に住宅ローンや賃貸契約などでパートナーの連帯保証人になっていた場合、離婚後もその責任が残る可能性があります。実は、離婚をしたからといって、自動的に連帯保証人から外れるわけではありません。知らないままにしておくと、元配偶者の債務によって自分の生活が圧迫されることも。この記事では、連帯保証人のリスクや解除の方法、実際に解除する際の注意点をわかりやすく解説します。離婚後の新しい生活を安心してスタートさせるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
離婚後も連帯保証人?まずはその仕組みを理解しよう
連帯保証人とは何か
連帯保証人と保証人の違い
連帯保証人とは、主たる債務者(たとえば夫や妻)が借金を返済できなくなったときに、代わりに返済義務を負う立場の人のことを指します。保証人と異なり、主たる債務者と「同等の責任」を負うため、貸主は主たる債務者を飛ばしていきなり連帯保証人に請求してくることが可能です。
離婚したからといって連帯保証人の立場が自動的に解消されることはありません。そのため、住宅ローンや賃貸契約などで元配偶者の連帯保証人になっていた場合、離婚後も支払い義務が残るリスクがあります。
離婚と連帯保証人の関係
離婚後も責任は続く
離婚しても、連帯保証契約を解除しない限り、法律上はそのまま連帯保証人の義務を負い続けます。たとえば、夫名義で借りた住宅ローンに妻が連帯保証人として署名していた場合、離婚後に夫が返済できなくなれば、元妻が残債を支払う必要があります。
離婚時に連帯保証人を解除するには?
解除は一方的にできない
金融機関の承諾が必要
連帯保証人を解除するには、債権者(たとえば銀行や貸主)の承諾が必要です。一方的に「もう離婚したから解除してほしい」と言っても通用しません。解除を希望する場合は、主債務者(元配偶者)が他の連帯保証人を立てるか、別の担保を差し出す必要があります。
代替案の提示がカギ
たとえば、夫が住宅ローンを組んでおり、妻が連帯保証人になっているケースでは、夫が新たな連帯保証人を見つけるか、担保の追加提供などで銀行と交渉し、妻の保証人解除を認めてもらうという流れが一般的です。
どうしても解除できない場合の対処法
離婚協議書や公正証書で対応
法的責任は残るが交渉材料になる
連帯保証人をすぐに解除できない場合でも、離婚協議書や公正証書の中で「元配偶者が債務を返済すること」「保証人の立場をできる限り早く解消すること」を明記することで、後のトラブル回避につながります。
トラブル時の証拠として機能
仮に元配偶者が支払いを滞った場合に備えて、公正証書を作成しておけば、強制執行の証拠として活用できる可能性もあります。特に財産分与や養育費と併せて交渉しておくとよいでしょう。
まとめ
離婚後も連帯保証人の責任が続くという事実は、見落とされがちですが非常に重要なポイントです。一方的に解除できない以上、早い段階での金融機関との交渉や、新たな保証人の選定、公正証書での取り決めなどが現実的な対応策となります。「離婚したから関係は終わり」ではなく、「法的責任はどこまで残るか」を見極め、トラブルを未然に防ぐ行動をとることが大切です。